新型コロナウイルスの海外旅行への影響(2020年3月7日) 日本からの入国を制限している国・入国後の行動を制限している国

コロナウイルスの影響で、日本からの渡航に対して入国制限、或いは、入国は出来るものの行動が制限されている国が増えています。下記の地図は外務省発表の情報を元に2020年3月7日時点で作成したもので、赤色の国は「入国制限が行われている国」オレンジ色は「入国後に行動制限措置がとられている国」を表しています。このような情報を確認しておかないと面倒な事になりますので、海外旅行を計画されている方は参考にして下さい。西欧、北欧、豪州、南北アメリカ大陸はまだそれほどでもありませんが、中央、中東、アジアでは制限のある国が増加しています。

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1.  感染者確認国・地域(注:日本を含む)からの入国・入域制限が行われている国・地域(27か国/地域)

イスラエル

イスラエル到着前の14日間に中国・韓国・イタリア(フライト乗継を含む。),マカオ・香港・タイ・シンガポール・日本・仏・独・スイス・西・墺(フライト乗継は除く。)等に滞在した外国人(イスラエル居住者除く。)を入国禁止とする。

イラク

中国,イラン,タイ,韓国,日本,イタリア,シンガポールバーレーン及びクウェートからの,直接又は第三国を経由した外国人のイラク入国を当面の間禁止とする。

インド

インド入国前の日本,イタリア,イラン及び韓国人に対して3月3日以前に発給された通常査証及び電子査証は無効となる。なお,やむを得ない理由でインドへの渡航が必要な者については,最寄りのインド大使館/総領事館で新規の査証の申請を行う必要がある。また,2月27日以降,日本及び韓国国籍者への到着査証サービスは停止する。

ガーナ

3月4日から,在京ガーナ大使館において,ガーナ入国査証申請のうち,必須でない渡航者への査証関連事務を当面の間停止する。

韓国

3月9日から,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止する。

キリバス

感染が確認されている国(注:日本を含む。)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止する。また,これらの渡航者は医療診断書を提出するとともに,及び/又は新型コロナウイルスに感染していないことを証明しなければならない。

キルギス

3月1日から,過去20日以内に日本,中国,韓国,イタリア及びイランに滞在歴のある全ての外国人を一時的に入国禁止とする。

クック諸島

過去14日以内に中国,香港,台湾マカオ,日本,シンガポール,韓国,マレーシア,タイ,インドネシア,フィリピン,ベトナムカンボジアラオス,イタリア及びイランに滞在していた者は,入国を禁止する。

コモロ

感染者が確認された国(注:日本を含む。)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも14日間の検疫が求められる。

サウジアラビア

観光査証,商用査証等での入国が禁止される可能性がある。ただし,公用旅券の場合は,G20査証,一般旅券の場合は就労査証及び長期滞在許可証があれば入国が認められる(現場レベルで対応が一致しておらず,入国できないケースも見られる。)。

サモア

特定の国(日本を含む。)を出発又は経由してサモア渡航する場合は,最終渡航地において自らの検疫のため14日間滞在し,サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。

ジブラルタル

日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし,過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して,ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務づける。また,ジブラルタル当局は,過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタル渡航しようとする者に対して,その入域を拒否できる。

シリア

感染者の報告された全ての国(注:日本を含む。)からの,査証上入国目的が「観光」である全渡航者の入国を禁止する。ただし,シリア居住資格保持者の帰国時は,その居住資格を証明する書類を提示することで入国を許可する。

ソロモン諸島

感染者が確認された国(注:日本を含む。)からの渡航者は,14日 間,非感染国への滞在を義務づける。

ツバル

「高いリスク国」(注:ツバル政府の表現。日本を含む。)に渡航する者は,ツバルへの上陸3日前に新型コロナウイルスに感染していないことを証明する書類を取得するとともに,ツバル上陸前少なくとも14日以上非感染国・地域に滞在しなくてはならない。

トリニダード・トバゴ

2月27日から,中国,イラン,イタリア,日本,韓国及びシンガポールを出国してから14日以内の者につき入国を禁止する。

トルクメニスタン

日本を含む67か国等に対する査証・招へい状発給を停止する。

ネパール

3月10日から,中国,イラン,イタリア,韓国及び日本国籍者に対する到着査証の発給を一時停止する。また,同国の国籍者の入国の際に健康証明書の提出を求める。

バーレーン

滞在許可を得ておらず,かつ過去14日以内に日本,中国,イラン,タイ,シンガポール,マレーシア及び,韓国,イタリア,イラクレバノン及びエジプトに滞在歴のある者の入国を禁止する。

バヌアツ

過去14日以内に中国,台湾,香港,マカオ,韓国,日本及びシンガポールを出発した者は,更なる告知があるまでバヌアツへの入国を禁止する。また,上記渡航者で14日間を上記以外で過ごした者は,必ず登録された医師からコロナウイルスへの感染とみられる呼吸器疾患がないことを証明する健康診断書を取得しなければならない。

ブータン

全ての国を対象として,新たな観光客のブータンへの入国を2週間停止する。

仏領ポリネシア

3月2日以降,仏領ポリネシア行きのフライトへの全ての搭乗者(乗務員含む)に対して,コロナウイルス感染の兆候がないことを証明する,5日以内に発行された健康診断書を搭乗時に提出すること義務付ける。

マーシャル

中国,香港,マカオ,韓国,イタリア,日本及びイランを2019年12月31日以降に渡航した者の入国を禁止する。

マレーシア

入国前14日間にイタリアのロンバルディア,ヴェネト,エミリアロマーニャ,日本の北海道,イランのテヘラン,ゴム,ギーラーンに滞在した全ての者(マレーシア国民,永住者,マレーシア人配偶者パス及びマレーシア学生パスを有するものは除く)は,一時的にマレーシアへの入国を禁止する。

ミクロネシア

感染者が確認された国(注:日本を含む。)からの渡航者は,非感染国・地域に少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止する。

モンゴル

過去14日以内に,韓国,日本,イラン及びイタリアに滞在歴のある外国人・無国籍者の入国を禁止するとともに査証申請・発給を停止する(ただし,韓国,日本,イラン及びイタリアでの通過歴のみの場合は,入国が許可される。)。

レバノン

感染が確認されている国(日本を含む。)からの入国を停止し,当該国からレバノン行き航空便への搭乗(レバノン経由便を含む。)を制限する(レバノン人とその家族,レバノン居住外国人等は対象外。)。

2.  入国後に行動制限措置がとられている国・地域(63か国/地域) 

アゼルバイジャン

入国の際にコロナウイルス感染の疑いが認められた者については,指定医療機関で診察を受け,必要と判断されれば14日間から29日間の検疫観察を受ける。

アルメニア

入国後,感染が確認された場合は原則病院等において隔離措置をとる。その後,陰性となった後も,最大14日間医療的観察下におき,居所からの移動を制限する。また,発熱の有無にかかわらず,中国,韓国,イタリア及び日本から到着した者には,滞在先の情報を提供することを義務付ける。

イスラエル

中国,タイ,香港,シンガポールマカオ,日本,韓国,イタリア,フランス,ドイツ,スイス,スペイン及びオーストリアからの入国者(入国禁止措置対象外の者)及び海外での国際会議から帰国する者は,当該国出国後14日間自宅待機を義務付ける。

インド・ケララ

同州は,日本,中国,シンガポール,タイ,マレーシア,ベトナム及び韓国からの渡航者で感染しているリスクの高い者に対し,入国後28日間の自宅待機措置をとる旨発表。

ウガンダ

感染国からの乗客は14日間の自主隔離が求められ,保健省の監視下におかれる。この期間中に症状がでた場合は検体が採取され,検査及び適切な治療の受診を義務付ける。

ウクライナ

入国時に検査を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医師の監督の下に隔離され,詳細な検査を実施する。

ウズベキスタン

感染者発生国(含む日本。)からの渡航者に対し,検疫措置を義務付け,入国後に14日間の隔離措置をとる。検疫措置の終了後は,医療従事者による電話による経過観察が10日間行われる。感染者発生国での一時滞在を経て入国する場合も,その国々への最後の訪問から14日以上経過していなければ,14日間の自宅隔離の措置をとる。

エクアドル

検疫を受け,医師の判断により,検査を要すると認められた場合は,病床のある最寄りの国立医療機関に搬送され,検査結果が判明するまでの間,隔離措置の協力を求められる。

エチオピア

入国後14日間,国立衛生研究所(EPHI)が健康状態を電話等でフォローする。

ガイアナ

日本からの渡航者に,着陸後機内にてヘルス・スクリーニングを実施する。このスクリーニングによって感染の疑いがある場合は,保健省の施設に隔離され,検査を実施する。

カザフスタン

感染発症確認国から到着後14日間,自宅検疫とし,医療職員により毎日の訪問観察を受ける。客の訪問を受けること,人の集まる場所を訪れること,公共交通機関を使うことは認められず,これに違反した者は行政罰の対象となる。また,衛生当局の決定により医療施設へ隔離検疫に移送される可能性がある。

カメルーン

日本を含む感染国からの全渡航者は,その後の追跡調査のため当局への申告が求められるとともに,健康調査表の作成が求められる。

キプロス

入国時に検査。症状がない場合も,14日以内は自主的措置として人混みを避けるよう要請する。

キューバ

新型コロナウイルスの感染地域からの全ての渡航者は,入国時に身元を確認され,同感染症の症状を呈していない場合,14日間,一時医療対応による経過観察を受ける。新型コロナウイルスの感染地域からの全ての渡航者で,入国時に同感染症の症状を呈している者は,14日間の治療と隔離のため,各地の病院の呼吸器疾患治療室に移送される。

クウェート

日本,シンガポール,タイ,フランス及びドイツからの渡航者並びに過去14日以内に当該国に滞在歴のある者の入国後,2週間の自宅検疫を実施する。

クロアチア

入国時,健康状態等に関する調査票の記入を求められるほか,滞在中に滞在地を管轄する疫学者に対して電話にて健康状態の報告を要求する。

ケニア

入国時に発熱が認められた場合は,医師による診断の上,医療機関で隔離する。

コートジボワール

全入国者に対して体温計測と消毒を課し,発熱等の症状が確認された場合,隔離の上で検査を実施する。

コスタリカ

コスタリカ入国前の14日間に,日本,中国,韓国,イタリア及びイランを訪れていた場合,以下の措置を実施する。

・各航空会社から事前に乗客の出発国を確認した上で,上記5か国からの乗客は,先に降り,バスに乗せられ特別室に送られる。

・空港に詰めている保健省の医師が症状の有無を確認する。

・症状が無い場合,所定のフォーマットに情報を入力し入国する。

・入国後2週間,保健省が定期的に連絡を取り,症状の有無を確認する。

・症状が確認された場合,空港から近い国立病院に搬送され隔離される。

コロンビア

日本,中国,韓国,シンガポール,タイ,マレーシア,ア首連,イタリア,イラン,エクアドル,米国,スペイン及びドイツに14日以内の滞在歴のある渡航者に対し,空港において検査を実施し,発熱の症状があれば医療機関等に移送する措置をとる。

ザンビア

日本を含む感染国からの渡航者に対して,スクリーニングを義務付ける。

シエラレオネ

入国する全渡航者に対して,到着口にて問診票への記入等のスクリーニングを義務付ける。

ジブラルタル

日本を含む国・地域から入国し,14日以内の場合は,最低14日間の自己隔離,及び111への連絡を義務づける。

ジョージア

空港・国境検問所においてサーモスキャナー等を利用した体温計測の検査を実施する。37.5度以上の発熱がある場合や重篤な咳などの症状が確認された場合には,国籍を問わず医療機関へ隔離され,詳細な検査の受診を義務付ける。この検査は通常12時間以内に結果が判明し,医療従事者によって隔離の終了か継続,送還等の判断がなされる。

ジンバブエ

入国時に38度以上の発熱が認められた場合,医療機関に搬送され,検査を受ける。陰性が確認されるまで同施設に隔離する。

スーダン

入国時に体温検査を実施する。感染の疑いがない場合は入国可能なるも,14日間保健省に対して異常の有無を毎日電話連絡することを義務付ける。

赤道ギニア

日本を含む感染国からの渡航者は,症状がなくても政府指定の施設において一律14日間隔離する。

セネガル

入国時に症状が認められた場合,診察・検査の後,14日間の健康監視下に置く。

セントクリストファー・ネービス

中国,マカオシンガポール,韓国,日本,タイ,ベトナム,イタリア及びイランからの渡航者について,入国時に旅行情報及び連絡先の提供を義務付け,スクリーニングの結果,感染の疑いがある場合は入国後の行動を制限する。

セントビンセント

中国,日本,香港,シンガポールマカオ及び韓国からの渡航者について14日間の検疫措置を実施する。

セントルシア

中国,香港,韓国,日本,イタリア及びシンガポールからの渡航者について14日間の検疫措置を実施する。

タイ

感染地域との間を出入国する者に対し,14日間の自宅やホテル等での自己観察及び外出時のマスク着用等を要請する。また,入国時に発熱等が確認された場合には帰国を勧告する。同勧告に従わず,入国をする場合は,医療機関での14日間の隔離措置をとる。

中国,香港,韓国,シンガポール,台湾及び日本といった地域からタイに帰国した学生及び教員に対し,14日間,教育機関への通学及び通勤を停止し,自己観察することを要請する。

台湾

日本からの渡航者に14日間の自主健康管理(検温・マスク着用等)を要請する(シンガポール,イタリア及びイランにも同様の処置)。

タジキスタン

日本,イタリア,イラン,韓国及び中国からの渡航者に対して,入国後タジキスタン内の施設で14日間の隔離措置を実施する。

中国・北京

3月3日発表

  1. 民航局,税関,公安,衛生健康,外事,出入国審査,空港等の部門を組織し,連携し,統一して情報通報,身分登記,健康観察,応急処理等の業務を行う。
  2. 中華人民共和国国境検疫法」等の法律法規に基づき,入境時の検査検疫業務を全面的に強化する。入境した人々による「健康申告カード」の記入を厳格に着実に実行し,全員による全項目の記入,電子化,共有可能とすることを実現する。
  3. 隔離観察措置を厳格に着実に実行する。中国国外の流行状況の変化に鑑み,これまでの,過去14日以内に中華人民共和国国内に留まっていたことがなく,北京の空港を経て入境した人々に対する14日間の自宅観察の要求免除の政策を調整する。韓国,イタリア,イラン,日本等の流行が深刻な国家から北京の空港を経て入境した者は,以下ア,イの措置を受ける。(1)目的地が北京市である場合,中国人であろうと外国人であろうと,隔離観察を行わなければならない。北京に固定の居留地がある場合,社区の予防・コントロールシステムに組み込まれ,14日間の自宅隔離観察を行う。北京に固定の居留地がない場合,指定されたホテルにおいて14日間の集中的な医学観察を手配する。(2)トランジットで北京市以外の都市へ行く場合,現地の規定に照らして厳格に予防・コントロール業務を受ける。
  4. 北京に到着するフライトに対し,出発地での健康安全に関する注意を強化し,乗客,乗務員に対し全行程におけるマスク着用を喚起し,体温測定の頻度を増加する。行程途中において体温異常の状況が発生した場合,比較的独立した空間を用意し,相対隔離を保証する。
  5. 外国人は社区の健康管理システムに組み込まれ,北京へ戻った外国人は小区に入る際,登録を行う必要があり,基本情報を記入し,健康状況を報告し,予防コントロール政策を理解する。自宅観察の外国人は毎日,Wechatや電話,ショートメッセージ等を通じて体温測定の報告をする。発熱や呼吸器に症状が見られる場合は,速やかに受診する。もし(新型コロナウイルス肺炎と)診断される,又はその疑いがある,濃厚接触者が現れたら,既存の医学的手順にそった処置を受ける。
チリ

日本,中国,韓国,イタリア,シンガポール及びイランからの搭乗者は,空港医療ブースにて診察(必要に応じてPCR検査)を受ける必要がある。症状が無い場合でも14日間の自宅待機が推奨され,症状がある場合には医療機関に搬送され検査を義務付ける。

トーゴ

入国するすべての渡航者に対して,保健省職員による観察が行われるとともに,38度以上の発熱など,新型コロナウイルス感染を疑う症状がある場合は,隔離の上で検査が実施される。

トルクメニスタン

(既に有効な査証により入国した場合)24日間,医療機関にて隔離する。

トルコ

入国時・滞在中に感染が疑われた場合は,医療機関で感染の有無が判明するまで隔離する。(注:国籍によらない一般的な防疫措置)

ナイジェリア

症状の有無にかかわらず,14日間自宅にて自主隔離を義務付ける。

ネパール

特定の国(日本を含む。)からの渡航者は,サーモスキャンの結果,発熱等が確認される場合,病院にて検査と治療を実施する。

バーレーン

バーレーンに滞在許可を有する者で,過去14日以内に日本,イラン,タイ,シンガポール,マレーシア及び韓国に滞在した者は,検査で陽性の場合,入国後の14日間の自宅待機を義務付ける。

パラグアイ

日本,中国,韓国,シンガポール,タイ,香港,イタリア及びイランからの渡航者に対し,空港において検査を実施し,発熱等の症状があれば医療機関等に移送する。

パレスチナ

中国,韓国,マレーシア,日本,マカオシンガポール,台湾,タイ,香港,イラン,シリア,レバノンイラク,イタリア,バーレーンクウェート及びオマーン出国後,14日間が経過するまでは,検疫措置(医療機関等における隔離措置または自宅待機)を実施する。

ブータン

新型コロナウイルス感染発生国への渡航歴のある者について,疑わしい症状が認められる場合,14日間の検疫措置をとる。

仏領ポリネシア

一定期間のうちに取得した健康診断書の提示を義務付ける。

ブルネイ

感染は限定的だが大規模クラスターが報告されている国(注:日本を含む。),及び地方レベルの感染が見られる国(マカオ,マレーシア(除くボルネオ島各州),英,米,ベトナムからの渡航者は,入国後14日間の健康状態の観察を要請される。発熱等の症状があれば,現地保健センターに連絡するよう要請される。

ブルンジ

3月6日以降,ドイツ,中国,韓国,フランス,スペイン,イタリア,イラン及び日本からの渡航者を14日間隔離する。

ベトナム

3月7日から,入国する全ての渡航者に対し紙/オンラインでの医療申告を義務付ける。また,日本を含む非感染流行国からの入国者について発熱等が確認された場合,帰国を勧告する。同勧告に従わず入国希望の場合は,医療機関での14日間の隔離を実施する。なお,感染流行国(中国,韓国,イタリア及びイラン)から入国する全ての者に対し,隔離措置をとる。現時点では日本からの入国は隔離措置の対象となっていないものの,日本人がトランジット等でこれらの国を経由して入国する場合,隔離措置の対象となる可能性がある。

ペナン

日本を含む感染国からの全渡航者に対して,入国後14日間の自己隔離を義務付ける。

ベネズエラ

中国,韓国,イタリア,日本,イラン,米国,シンガポールベトナム,マレーシア,タイ,豪州,ドイツ,フランス,英国,クロアチア及びUAEに直近14日間に滞在した渡航者は,症状の有無にかかわらず,入国後14日間,保険省係官の自宅訪問または電話により経過観察を行う。症状がある場合は,隔離され検査を実施する。

ベラルーシ

入国時に検査を実施し,必要に応じて医療健康観察を行う。

香港

日本等からの旅客(香港居民及び非居民)について,可能な限り入境後14日以内は家の中に留まること,外出時にマスクを着用すること等を提案する。

マリ

空港において発熱等の症状が確認された場合,医療機関において所要の検査を実施する。陰性の場合,自宅又はホテルに待機し,公的機関による検温や問診が14日間行われる。

マルタ

日本,中国,香港,シンガポール,イラン,韓国及びイタリア北部から到着した者への14日間の自主隔離を推奨する。

南アフリカ

感染が疑われた場合は,検査を実施。陽性の場合は原則14日間の隔離入院措置がとられる。

ミャンマー

陸路,空路での全ての入国者に対し,検疫申告書の提出による検疫を実施する。空路の場合,到着時の体温スクリーニング検査において38度以上が確認された場合,空港にて保健当局の検査を実施する。咳,鼻水,呼吸障害等の症状がある場合,指定の病院で隔離措置をとる。

モナコ

日本などからの帰国者は医師への相談を勧告する。

ヨルダン

入国時に発熱が認められた場合は,必要な検査を実施。感染が疑われると判断された場合,外国籍保有者の入国を拒否する。(注:国籍によらない一般的な防疫措置)

ラオス

入国時に発熱及び呼吸器系症状を有し,感染発生国に渡航歴を有する場合は,医療機関に移送・隔離する。また,感染発生国から入国する渡航者について,入国後14日間は体調の「自己観察期間」とし,同期間中は通勤を含む日常的な外出はできるが,人混みを避け,マスクを着用することが推奨される。感染者と濃厚接触した者(家族,職場の同僚,クラスメート等)については,入国後14日間の「居所隔離」を行うことが求められ,さらに,感染者と濃厚接触した者を含む団体渡航者は,政府指定の施設で隔離が求められる。同期間中は,外出することはできず,医療関係者の定期的なチェックを受けることとなる。

ラトビア

2月28日から,日本,中国,韓国,シンガポール,イラン,イタリアのロンバルディア州ヴェネト州エミリア=ロマーニャ州及びピエモンテ州からの渡航者に,14日間自身において健康状態の観察(1日2回の検温を推奨)を求める。その期間中に,感染が疑われる症状(高熱,咳,喉の痛み,呼吸困難等)が発生した場合,可能であれば家族や他の人との接触を避け,速やかに113(救急番号)に連絡し,症状,症状の発生している期間やコロナウイルス感染地域への渡航歴を伝えることを求める。その後,病院から医療従事者が派遣され検査が行われ,検査結果は24時間以内に本人に通知される(注:症状の無い方に対し,当局等への健康状態の報告を義務づけたり,行動の制限を課すものではない。)。

リベリア

中国及び日本を含む流行国(感染者が一人でも確認された国)からの渡航者に対して,症状の有無にかかわらず,入国直後から同国予防観察センター等で14日間の経過観察措置を実施し,隔離措置を実施する。

ロシア

感染地域から到着した者に対し,検疫官により航空機内での体温検査が実施され,発熱等の症状が認められた場合には,隔離措置の対象となる可能性がある。また,北海道からサハリン州に到着した外国人に対しては,症状の有無にかかわらず,14日間,検疫施設に留め置く措置がとられる。さらに,成田空港から到着した場合も含め,その他国際線でサハリンに到着する外国人に対しても,発熱などの症状が認められた場合には,14日間,検疫施設に留め置く措置の対象となり,この措置に応じない者に対しては行政罰が科され,強制措置がとられる。